年末調整と確定申告の関係

毎年、年末から確定申告時期にかけて問い合わせが多い内容ですのでコラムとしてまとめました。
※顧問契約をいただいているお客様以外は、個別の質問にはお答えしかねますのでご了承願います。

年末調整の定義

国税庁の説明

年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額との差額を精算するものです。

もっとかみ砕いて言うと
サラリーマンならおなじみの源泉徴収票

お給料をもらっている方の大多数は、毎月の給与が振り込まれる際に源泉所得税が控除されている人が多いと思います。給与明細を見ていただくと「所得税」とか「源泉所得税」といった名目で何千円か何万円か控除されています。

原則としてお給料しか収入が無い人の場合、確定申告をしなくていいように日本の税金では制度設計されています。ではその人の税金の計算や徴収支払は誰が行なっているのか?それは本人に替わって会社が行なっているんですね。
会社はお給料を支払われる従業員がその年にどの位の収入になるかを見込んで、毎月決められた税額を前もってお給料より差し引いて(源泉徴収)から本人に支払っています。その差引分は会社が預かり、原則として翌月前半に税務署へ納付しています。

しかしながら、毎月の源泉徴収は年額の1/12になるように考慮しているとはいえ、所詮は概算による計算となっています。
年末調整を経験した方なら分かると思いますが、その年に支払った生命保険の金額や、扶養に含める家族の年齢や収入などをA4横の紙に色々と記入したりしますよね?
これらの内容は税法では「所得控除」といって給与所得を押し下げるものとなります。つまり、所得が下がる分、税率をかけた後の税金も少なくなります。

毎月の源泉徴収金額は、扶養の状況以外は計算過程で考慮していません(その扶養の状況も年末時点で扶養対象者が変わった場合には税額に影響を及ぼすので、年末調整における申告書の記載項目となっています)。従って、生命保険や地震保険の納付額などを、年末調整にて本人から申告を受けると、本来の税金は毎月徴収された12か月分の所得税よりも少なくなる結果となるので、年末や年明けの給与で税金が戻ってくる結果となるのです。

このように、給与所得者の正しい税額を算出するために、年末に差額を精算する手続き、このことを年末調整といいます
なお、年末調整の結果として税金が戻ってくるケースが殆どですが、特定の条件では逆に追徴されることもあります。よく誤解されますが必ずしも「税金が戻ってくる手続き」ではないので留意です。

ちなみに、サラリーマンは所得税以外に住民税も支払っていて、これも給料明細から控除されていることにもお気づきでしょうか?
実は、年末調整の結果は、会社からその従業員が住んでいる市町村へも送られることになっています。これにより、従業員の住民税も計算されるため、通常は住民税の確定申告もいらない仕組みとなっています。

(補足)年末以外にも年末調整する場合がある

年末調整は「年末」という名前がついているだけあり、通常は年末に行なう手続きではあるのですが、実は例外的に年の中途で年末調整を行なう場合もあります(紛らわしいので名称を変えるべきだと個人的に思います)。このページではその場合の手続きは省略しますので、解説では通常の年末調整のことだけを指しているとご理解ください。

年末調整の対象となる人

基本的には会社に年末まで勤めている従業員(役員含む)全員が対象となります。ただし、例外的に下記の場合には年末調整はできません(しなくてよいのではなく、そもそもできません)。

  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

なお、上記の場合は年末調整で所得が確定できないので、確定申告が必要となります。


サラリーマンは年末調整すれば確定申告はいらないんじゃないの?

確定申告をしなければならないケースと、確定申告をしたほうがよいケースがあります

①年末調整しても確定申告しなければいけない人

確定申告するサラリーマンは少数派

給与所得がある方が年末調整を済ませた場合で、下記のいずれかに当てはまるときには確定申告が必要となります。

  • 二か所以上から給与を受け取っている
    年間の収入は二か所以上からの給与収入を合算して求めることとなりますが、これは会社の年末調整ではできませんので、確定申告で自分で集計して提出することとなります。
  • 給与以外に副業での収入があり、その所得が20万円を超えている
    20万円を超えていなければ所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告は必要となります。
(+実務編)書類の提出が年末調整の期限に間に合わない

以上に加えて、実務面で生じうる話として、年末調整で提出すべき控除関係の書類が間に合わなかったり、申請内容を間違えていたことに気づいた場合で、年末調整期限の1月31日を過ぎてしまったときには、もはや会社側で手続きを訂正することができませんので、個人で確定申告することとなります。
(1月31日が法定期限ではあるものの、事務処理の都合により、会社ごとにそれよりも早く締め切りを設定して、その期限後は各自で確定申告を促すような運用となっているところが多いです。)

人事総務にとって年末調整は一大イベント

例えば、ありうるケースとして、会社は従業員に年末調整の書類を11月末に提出することを要求していたとします。Aさんはその年分の書類を期限内に提出しましたが、12月にBさんと結婚しました。

扶養の状況は12月末時点で判断することとなっていますから、(Bさんが配偶者控除・配偶者特別控除の要件に該当するとして)所得控除の内容が変わることになります。
そうなると、Aさんにつき年末調整の訂正を会社で行なうことが必要ですが、もしAさんがこのことを会社に相談したのが1月中旬以降とかだったりすると…自分で確定申告するように促されるかもしれません。人事総務も忙しいので31日の提出期限までに集計を間に合わせる必要がありますからね。
いつまでなら取り合ってもらえるのか? ここら辺は会社によりけりでしょう。

このように、年末調整の書類を提出しても、年内までに所得控除に関わるステータスに変わりがないかは意識しておく必要があります。

②年末調整しても確定申告をした方がよい人

確定申告をしなければならないパターンをご案内しましたが、義務ではないもののした方がよいパターン(税額が安くなる)も紹介します。確定申告をしなくても誰からも怒られませんが、しないと税金面で損をします。

実務的にはこちらのパターンに当てはまるので確定申告をされる方が多いです。以下のいずれかに該当する場合です。

  • 医療費控除を受ける場合(保険から補填される金額を除いた自費負担の医療費が10万円を超えた場合※)
    ※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超えた場合
  • 住宅ローン控除を初めて受ける場合
    住宅ローン控除は1年目のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で済みます。
  • 寄付金控除(ふるさと納税含む)を受ける場合
    注)ふるさと納税でワンストップ特例を使っている場合は確定申告しなくても大丈夫です。ふるさと納税の寄付先が5か所以内だったらワンストップ特例で済みます
  • 雑損控除を受ける場合
年末調整したのになぜ確定申告をするのか?

その主な理由は、年末調整では制度上計算の対象に入れられない所得(税額)控除が存在し、それらのメリットを受けるために個人で確定申告が必要になるからです。

Memo :【確定申告をしないと認められない控除】
(1)医療費控除 (2)寄付金控除 (3)雑損控除

年末調整は会社が従業員に替わって確定申告をやってくれる制度ともいえますが、それは手続きが簡易版の申告なので、税金を安くするためのメリットを受けるには、きちんと計算するため確定申告をしなければならないということですね。

雑談ですが、確定申告時期に税理士会等が主催する無料相談会へ相談員として出させていただくことがあるのですが、このリストの中では医療費控除を受けたいからと会場に来られる方が多いですね。私の経験が浅いこともあるのでしょうが、雑損控除を受けたいという人は聞いたことがありません。

番外編:会社を辞めて年末調整を受けなかった人は?

「・・・まだ転職先は決まっていないです」

冒頭における説明の通り、年末調整は12月末に在籍している従業員・役員に対して行われる手続きでした。

従って、給与所得がある人が退職して再就職せずに年末を迎えれば、年末調整は行われない結果となります(再就職した場合は新たな勤め先が前職の分と合わせて年末調整をします)。

源泉徴収がされっぱなしになっているので、申告すれば戻ってくる税金があります。確定申告をすることをオススメします。

他に論点が無ければ手続きは簡単ですので、eTaxを用いて自分で行なうか、年明けの税理士の無料相談会に足を運ぶのが良いと思います。

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