湘南・藤沢市の税理士
渡邉謙会計事務所
〒251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4-4-8
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※電話口での税務相談は受け付けておりません。予めご了承ください。
窓口で問題なく受け付けてもらえますが、期限後の申告は無申告加算税という期限内に申告を行わなかった分のペナルティーが加算されます。また、払うべき税金を期限内に支払わなかったということで、延滞利息の意味合いで延滞税も加算されます。
納税が増えるのは確かに嫌なことですが、かといって税務調査が入ったら大ダメージとなります。課税庁から意図的に納税を逃れた悪質なケースと認定された場合、重加算税という重い税金も課されるので注意です。遅れても申告はきちんとしましょう。
過去の処理を誤っていた事に気づいた場合、正しい内容で再度申告書を提出することが可能です。罰則めいた事といえば、訂正の結果、払う税金が多くなった(修正申告)とき、増額部分につき延滞利息の税金がかかります。
自主的な修正申告は正しい申告を行なう意思を示すことになるので、税務調査の指摘を通じた訂正の場合よりペナルティーの税金は軽くなっています。
従って、処理の誤りを認識しているのであれば、税務調査が入る前に修正を済ませるのが賢明かと思います。
帳簿(総勘定元帳、仕訳帳)の作成と保存が求められます。近年はクラウド会計ソフトの普及により、ガイダンスに従って直感的に入力することで、複式簿記を知らなくてもある程度正確に必要な帳簿を作成できる環境が整いつつあります。
ところで、事業を営まれている個人の方が年の途中で「青色申告したい」とご相談をいただきます。しかし、その年における確定申告で青色申告を適用するためには、その年の3月15日までに届出が必要であり、次年度以降の適用になってしまうケースが多いです。適用は早めにご検討ください。
幾つか税金面で損するケースが考えられますが、例えば、年の途中で勤めていた会社を辞めて自営業で独立した場合を想定します。
自営業の収支は事業所得という所得区分に集められますが、この事業所得がマイナスだった場合、確定申告によって給与所得と合算(損益通算)することができます。事業の赤字で年間所得が減り、一方で給料の源泉徴収が多すぎた、ということになれば税金が還付されます。また、青色申告の場合は、会社を辞め事業を立ち上げた年に赤字となった場合、次年度以降に繰り越すことが出来ます。
特に開業後は初期投資などで何かと出費がかかり事業が赤字となる事が多いですから、手持ち資金の節約のためにも確定申告はしないと損ですね。